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2008年05月 アーカイブ

2008年05月07日

重複立候補制度

ってどんな制度?

重複立候補制度(ちょうふくりっこうほせいど)は選挙における制度。

ここでは日本の衆議院議員総選挙における重複立候補制度について述べる。

概説
1996年以降の小選挙区比例代表並立制では、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補することが可能である。ただし、公職選挙法上の政党要件を満たしていない「その他の政治団体」から立候補した場合、重複することはできない。

重複候補は、小選挙区で落選しても比例区で復活当選できる。そのため、均しく1議席が割り当てられている単一の小選挙区を基盤とする議員が、区によって1人であったり2人、3人であったりするという現象が発生している。

1996年10月の衆院選では、小選挙区において10人の候補者が法定得票数(有効投票総数の6分の1)未満でも復活当選をしており、そのうち2人[1]が供託金没収点(有効投票総数の10分の1)未満でも復活当選していたことが制度上の問題点として注目された。更に2000年2月には、供託金没収点未満の得票であった落選者1名[2]が比例代表繰り上げ当選となる事態が発生した。このことにより、2000年6月の衆院選以降では、小選挙区において供託金没収点未満の得票だった候補者の復活当選は認められなくなった。

小選挙区で当選した比例の候補者及び小選挙区において供託金没収点未満の得票だった比例の候補者はその選挙において比例名簿から除外され、下の順位の候補者が繰り上がる。

比例代表の名簿には政党が複数の重複候補者を同一順位にすることがある。この場合、小選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合(惜敗率)を求め、惜敗率の高い候補者から比例名簿の順位が決められていく。

復活当選
復活当選は小選挙区で落選しているのに、比例で救済される形で復活をするため、ゾンビやゾンビ議員と揶揄される。また小選挙区当選の議員バッジは金、比例代表当選は銀、復活当選は銅とも揶揄される。

比例で復活当選をした議員は、小選挙区で当選した議員と比べて、政界影響力が弱くみられている。

この制度において各政党にそれぞれの方針が存在する。自民党は重複立候補が基本であるが、他の重複候補より比例順位が上の重複候補を認めている。1998年に結成された民主党は重複候補者を比例名簿においてできるだけ同じ順位にし、重複候補の間で比例順位に差をつけることをあまり認めない傾向にある。過去には比例名簿上位の重複候補が若干存在したが(2000年衆院選は2人、2003年衆院選は7人)、2005年には一切認めないようになった。公明党は2000年衆院選では重複候補が7人[3]存在したが、2003年以降は重複候補を認めていない。共産党は重複候補を比例名簿で同一順位にしていない。社民党は重複立候補が多いが、重複候補の間で比例順位に差をつけることは2回の例外[4]を除いて認めていない。新進党は1回の例外[5]を除き、比例代表選挙では一比例ブロックにつき一人までしか重複候補を認めなかった。

比例重複をしていない候補は比例での復活当選の保証がないため、選挙区での当選に向けて有権者に対するアピールができる面がある。一方、大政党の比例名簿上位に登載されている重複候補は復活当選がほぼ確約されている[6]ため、選挙区での当選に向けて有権者に対するアピールが弱くなる面がある。また、比例優遇した重複候補や比例単独上位候補が増えると、多数の比例同一順位の重複候補にとって小選挙区落選での惜敗率による復活当選において当選枠が減ってしまう不公平も指摘される[7]。

逆に重複立候補のメリットとしては、選挙区と比例区で連動しやすくなる点が挙げられる。また、重複候補を一律順位で惜敗率勝負にすれば、選挙区当選ができなくとも、惜敗率で復活の望みがあれば、候補者の士気を保つことができる。有権者としても、比例復活の可能性を考慮できることで、死票をある程度救済する結果になっていると言える。

反面、同一順位の惜敗率勝負では、誰が復活するか予想しにくい。公明党や共産党や新進党が重複候補を同一順位にすることを避けているのは、組織の想定した候補を確実に当選させる思惑があると思われる。

また重複立候補制度により、選挙区で破れて比例復活当選した議員は、当該選挙区選出議員が欠員となったために補欠選挙が発生した場合、比例復活当選した議員が衆議院議員職を辞職した上で衆議院小選挙区補欠選挙に立候補することがある(比例当選候補が辞職するため、次点候補がいれば繰り上げ当選となる)。この場合、衆議院議員を辞職して衆議院選挙に立候補する奇妙な現象が発生する。これは、政党が補欠選挙で別の候補者を擁立して当選した場合、一政党内に一人しか当選しない小選挙区で二人の立候補予定者が存在することになり、次回総選挙において候補者調整が難航するためである。このような例は過去3回存在する[8]。
(以上、ウィキペディアより引用)

こんな制度があったなんて。。

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